離婚した年のふるさと納税|上限と名義・住所の手続き
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今年離婚した、または年内に離婚する予定がある。ふるさと納税の上限は去年と同じでよいのか。旧姓に戻ったり引っ越したりした場合、申請済みのワンストップ特例はどうなるのか。迷いやすいのはこの2点です。
結論から書くと、離婚した年の上限の目安は「12月31日の状況」で決まります。 配偶者を扶養していた人は、配偶者控除が外れて上限の目安が上がる場合があります。子を引き取った人は、ひとり親控除が付いて上限の目安が少し下がる場合があります。
この記事でわかること
- 離婚した年に上限の目安が上がる人・下がる人の境目
- 子の扶養控除を元夫婦のどちらが取るかのルール
- 氏名・住所が変わったときのワンストップ特例の届け出
結論|立場別の上限の変わり方
上限の目安がどちらに動くかは、離婚前の立場で分かれます。 ふるさと納税の上限は、住民税と所得税の額をもとに決まります。所得控除が増えれば上限の目安は下がり、減れば上がります。
| 離婚前の立場 | 離婚した年の変化 | 上限の目安 |
|---|---|---|
| 配偶者を配偶者控除の対象にしていた | 配偶者控除がなくなる | 上がる方向 |
| 共働きで配偶者控除は使っていなかった | 配偶者分の変化はない | ほぼ変わらない |
| 子を引き取り、ひとり親の要件に当てはまる | ひとり親控除が付く | 下がる方向 |
| 子を扶養親族にする(16歳以上) | 扶養控除が付く | 下がる方向 |
ここでいう「上がる」「下がる」は、同じ年収で比べた場合の話です。離婚を機に退職や転職をして年収が変わる人は、年収の変化のほうが影響が大きくなります。
配偶者控除は12月31日で判定
年の途中で離婚した場合、その年の配偶者控除は受けられません。 国税庁は、控除対象配偶者を「その年の12月31日の現況」で要件に当てはまる人としています(国税庁 No.1191・2026-09-25確認)。12月31日に夫婦でなければ、要件の「民法の規定による配偶者」に当たりません。
国税庁の質疑応答事例では、配偶者が年の途中で亡くなった場合だけ、死亡時の現況で判定すると説明しています(国税庁 質疑応答事例「配偶者控除とひとり親控除の双方適用」・2026-09-25確認)。離婚はこの扱いに当たらないため、12月31日が判定の日になります。
配偶者を扶養していた会社員は、前年の源泉徴収票の数字で上限を出すとずれます。 前年は配偶者控除が入っているため、今年の上限の目安より小さく出ます。今年の見込み年収と、配偶者控除なしの条件で出し直してください。
ひとり親控除が付く条件
子を引き取り、12月31日に再婚していなければ、ひとり親控除の対象になる場合があります。 所得税の要件は次の3つです(国税庁 No.1171・2026-09-25確認)。
- 事実上の婚姻関係にある人がいない
- 生計を一にする子がいる(子の総所得金額等が2026年分は62万円以下で、他の人の扶養親族などになっていない)
- 本人の合計所得金額が500万円以下
控除額は所得税で35万円です(国税庁 No.1171・2026-09-25確認)。住民税では30万円です(総務省・2026-09-25確認)。
ひとり親控除は、子の年齢に制限がありません。 16歳未満の子は扶養控除の対象になりません。それでも、国税庁のQ&Aでは14歳と10歳の子と暮らす人がひとり親控除を受けられるとしています(国税庁 No.1171 Q2・2026-09-25確認)。
合計所得金額が500万円を超える人は、ひとり親控除の対象外です。この場合、子を引き取っても上限の目安は、16歳以上の子の扶養控除の分だけ動きます。
子の扶養はどちらか一方だけ
同じ子を、元夫と元妻の両方の扶養親族にはできません。 国税庁の質疑応答事例では、扶養控除は元夫または元妻のどちらか一方だけと明記しています(国税庁 質疑応答事例「生計を一にするかどうかの判定(養育費の負担)」・2026-09-25確認)。
同じ事例では、養育費を払う側も条件しだいで子を扶養親族にできるとしています。条件は、養育費が扶養義務の履行として払われ、「成人に達するまで」など一定の年齢までに限られている場合です。
どちらが子の扶養を取るかで、両方の上限の目安が変わります。 扶養控除を取った側は控除が増えて上限の目安が下がります。取らなかった側は上がります。元夫婦で申告がぶつかると、後から修正が必要になります。年末調整の前に、どちらが申告するかを決めておくと手戻りを防げます。
扶養控除の判定も、その年の12月31日の現況で行います(国税庁 No.1180・2026-09-25確認)。
上限の目安を出し直す手順
離婚した年は、今年の見込み年収と12月31日時点の家族の状況を入れて出し直します。 手順は次の4つです。
- 今年1〜12月の見込み年収を出す(退職・転職した人は全部の勤め先を合計する)
- 12月31日に配偶者がいないことを前提に、配偶者控除を外す
- 子を引き取った人は、ひとり親控除の要件に当てはまるかを確かめる
- 16歳以上の子の扶養を元夫婦のどちらが取るかを決める
寄付の前に、まず控除上限計算機で上限の目安を出してください。結果はあくまで目安です。正確な金額は源泉徴収票をもとにした詳細シミュレーションや、お住まいの自治体・税理士で確認してください。
離婚の時期や子の扶養が決まっていない年は、少なめの上限で寄付を止めておく方法があります。 上限を超えた寄付は、超えた分が自己負担になります。自己負担が実質2,000円で済むのは、上限の範囲内で寄付し、控除の手続きを終えた場合に限られます。
収入が少なく住民税がかからない人は、寄付しても控除がありません。ひとり親の非課税の線は、ひとり親のふるさと納税|上限が下がる仕組みと非課税ラインにまとめています。
氏名・住所が変わったときの届け出
ワンストップ特例を申請した後に氏名や住所が変わったら、寄付先に「申請事項変更届出書」を出します。 対象は、申請後から翌年1月1日までの変更です。期限は申告対象年の翌年1月10日です(横浜市FAQ・2026-09-25確認)。マイナンバーカードのコピーなども一緒に出します。
寄付先が複数ある場合は、ワンストップ特例を申請した自治体ごとに届け出が要ります。旧姓に戻った人と、離婚で引っ越した人のどちらも対象です。
確定申告をする人は、変更届は要りません。 確定申告のときに、変更後の住所・氏名で申告します(横浜市FAQ・2026-09-25確認)。1月10日までに変更届が間に合わなかった人も、確定申告に切り替えれば控除を受けられます。
これから寄付する分は、申込者名義を控除を受ける本人の住民票の氏名にそろえます。住民票の姓が変わったら、ポータルの会員情報も先に変更しておきます。
これから寄付するときの注意
寄付は、控除を受ける本人の名義とお金で申し込みます。 離婚前は夫婦の一方がまとめて寄付していた家庭もあります。離婚した年は、自分の上限の目安の範囲で、自分の名義で寄付してください。夫婦の上限を合算して片方の名義で使うことはできません。
支払いのクレジットカードも、本人名義のものを使うと確認の手間が減ります。家族カードや元配偶者名義のカードの扱いは、ふるさと納税は家族のクレジットカードで払える?名義の境目で整理しています。
12月は締切が近く、確認の時間が取りにくい月です。各ポータルの年内締切は、例年12月に案内される締切ページで確認してください。
上限の目安が出たら、寄付先選びに進みます。返礼品の一覧から探したい人は、下のさとふるが使えます。
よくある質問(FAQ)
Q. 12月中に離婚届を出す予定。今年は配偶者控除を使える?
12月31日に夫婦でなければ、今年分の配偶者控除は使えません(国税庁 No.1191・2026-09-25確認)。離婚届の提出が年明けになれば、今年分は夫婦として判定します。離婚の時期で上限の目安が変わるため、寄付は時期が決まってから出し直した上限で申し込んでください。
Q. 離婚して子を引き取ったが、年収が500万円を少し超える。ひとり親控除は?
所得税のひとり親控除の要件は「合計所得金額が500万円以下」です(国税庁 No.1171・2026-09-25確認)。年収ではなく合計所得金額で判定します。給与だけの人は、給与収入から給与所得控除を引いた額で比べてください。要件から外れる場合は、16歳以上の子の扶養控除だけが上限の目安に影響します。
Q. 養育費を受け取ったら、ふるさと納税の上限は増える?
この記事では、養育費が上限の計算に入るかを公式情報で確認できていません。国税庁の事例で確認できたのは、養育費を払う側が条件しだいで子を扶養親族にできる点までです。受け取った養育費の扱いに迷う場合は、税務署やお住まいの自治体に確認してください。
Q. 旧姓のまま届いた寄附金受領証明書は使える?
確定申告で使えるかは、発行元のポータルや税務署の案内で確認してください。結婚で姓が変わった場合の扱いは、結婚した年のふるさと納税|上限と旧姓の手続きでポータル公式FAQをもとに整理しています。
まとめ|離婚した年の確認の順番
- 12月31日に配偶者がいるかで、今年分の配偶者控除の有無を決める
- 子を引き取った人は、ひとり親控除の3つの要件を確かめる
- 16歳以上の子の扶養を元夫婦のどちらが取るかを決める
- 今年の見込み年収と家族の状況で、上限の目安を出し直す
- ワンストップ特例の申請後に氏名・住所が変わったら、翌年1月10日までに届け出る
配偶者控除が外れる人は上限の目安が上がり、ひとり親控除や扶養控除が付く人は下がります。 控除額・上限額はあくまで目安で、個別の税務判断ではありません。迷ったときは、お住まいの自治体や税務署、税理士に確認してください。
※制度・数値は執筆時点のものです(取得日:2026-09-25)。最新は総務省・各ポータル公式でご確認ください。