手続き・期限

ふるさと納税後に引っ越したら?住所変更の手続きを状況別に解説

※本サイトの記事にはアフィリエイト広告(PR)を含む場合があります


※本記事にはアフィリエイト広告(PR)を含みます。制度の内容は変更される場合があります。最新情報は必ず公式サイト・公的機関の情報でご確認ください。

最終確認日:2026-08-05


「ふるさと納税をした後に引っ越すことになったけど、何か手続きは必要?」「住所が変わったら控除が受けられなくなるの?」

先に結論をお伝えします。引っ越しても、正しく手続きをすれば控除はきちんと受けられます。 ただし、放っておくと控除が受けられなくなるケースがあるため、「自分は何をすればいいか」を早めに確認しておくことが大切です。

対応が分かれる分かれ道は、大きく2つです。

  1. あなたが ワンストップ特例 を使う人か、確定申告 をする人か
  2. 引っ越した(住所が変わった)のが いつ か

この2つで、やることがまるごと変わります。ひとつずつ、やさしく整理していきます。


まず押さえたい「翌年1月10日」という期限

ふるさと納税の手続きで、引っ越しに関わる最重要の日付が 「寄付した翌年の1月10日」 です。

ワンストップ特例の申請書そのものの提出期限が、寄付した翌年の1月10日必着とされています(ふるさとチョイス公式の案内/2026-08-05確認)。そして、申請書を出した後に住所や氏名が変わった場合の変更届(正式名称は「申告特例申請事項変更届出書」)の提出期限も、同じく翌年1月10日必着 です(総務省の通知でも、翌年1月10日までは変更届が提出される可能性がある前提で運用が示されています/2026-08-05確認)。

つまり、1月10日を境に「変更届で済む」か「確定申告に切り替える」かが分かれる、と覚えておくと迷いません。


状況別:あなたはどのパターン?

自分がどこに当てはまるかを、下の図で確認してみてください。

引っ越しのタイミング | ふるさと納税の手続き

いつ・どの方法かで、やることが変わる

鍵になるのは「寄付した翌年1月10日」という期限です

ワンストップ特例を使う人確定申告をする人
寄付した年のうちに引っ越し 12月31日まで △ 変更届を1/10までに提出 ○ 新住所で申告すればOK
翌年1月1日〜1月10日に引っ越し 年明けすぐ △ 変更届を1/10までに提出 ○ 新住所で申告すればOK
翌年1月11日以降に引っ越し 期限を過ぎた後 △ 確定申告に切り替えるのが確実 ○ もともと申告なので影響なし
  • ※あくまで一般的な考え方の目安です。個別の扱いは寄付先の自治体・お住まいの自治体にご確認ください。

ふるさとくらべ

なぜこうなるのか、以下でそれぞれ説明します。


パターン1:ワンストップ特例を使う人

ワンストップ特例は、確定申告をしなくても寄付先の自治体への申請だけで控除が受けられる、会社員・公務員向けの便利な仕組みです。使える条件は「確定申告が不要な給与所得者」「1年間の寄付先が5自治体以内」などとされています(ふるさとチョイス公式/2026-08-05確認)。

この特例を使う場合、住所は 「翌年1月1日時点でお住まいの自治体」 に対して控除が反映される仕組みになっています。だから、引っ越しで住所が変わったなら、寄付先の自治体に「住所が変わりました」と伝える必要があるのです。

やること:変更届を1月10日までに出す

すでにワンストップ特例の申請書を提出した後で、翌年1月1日までに住所が変わった場合は、「申告特例申請事項変更届出書」を、寄付した各自治体に翌年1月10日必着で提出 します(ふるさとチョイス公式/2026-08-05確認)。

  • 用紙は、寄付先自治体のサイトや、寄付したポータルからダウンロードできることが多いです。
  • 寄付した自治体が複数あるなら、それぞれの自治体に変更届が必要 です。1か所だけ出して安心しないよう気をつけてください。
  • まだ申請書を出していない段階なら、最初から新住所で書いて出せば大丈夫です。旧住所で書いてしまった用紙を使うときは、二重線と訂正で新住所に直す方法が案内されています(複数ポータルの説明で共通/2026-08-05確認)。

1月10日を過ぎてしまったら

変更届の期限を過ぎてしまった、または引っ越し自体が1月11日以降だった場合は、ワンストップ特例をあきらめて確定申告に切り替えるのが確実 です。確定申告なら、そのときの新しい住所で寄付分をまとめて申告できるため、住所変更の届出漏れをカバーできます。

「特例の期限を逃した=控除が受けられない」ではありません。確定申告という受け皿が残っている ので、慌てず切り替えましょう。


パターン2:確定申告をする人

もともと確定申告をする予定の人(自営業・医療費控除を受ける人・寄付先が6自治体以上の人など)は、話はずっとシンプルです。

確定申告は、申告する時点の住所で、その年の寄付をまとめて申告します。そのため、引っ越しで住所が変わっても、申告書に新しい住所を書けばそれで完結 します。ワンストップのような「変更届」は基本的に不要です。

ひとつだけ注意したいのは、ワンストップ特例を申請済みでも、後から確定申告をすると、ワンストップの申請はすべて無効になる という点です(ふるさとチョイス公式/2026-08-05確認)。つまり、確定申告をするなら、ワンストップで申請済みの寄付も含めて すべての寄付を確定申告に書き直す 必要があります。書き忘れた寄付は控除されないので、ここは全件そろえて申告しましょう。


返礼品がまだ届いていないときは、別途連絡を

ここまでは「控除」の話でした。もうひとつ忘れがちなのが 返礼品の配送先 です。

引っ越し前に寄付して、返礼品がまだ届いていない場合、旧住所に送られてしまう可能性があります。控除の手続きとは別に、寄付先の自治体(または利用したポータル)に、新しい配送先を早めに連絡 しておきましょう。特に、お礼の品が発送されるまで数か月かかる自治体もあるため、引っ越しが決まった時点で確認しておくと安心です。


手続きの前に、そもそもの上限を確認しておく

引っ越しの年は、転職・転勤・世帯構成の変化などで その年の収入が例年と変わっている ことも少なくありません。収入が変わると、ふるさと納税で「実質2,000円」に収まる上限額も変わります。

寄付する前に、当サイトの控除上限のかんたん計算機で、今年の見込み収入をもとにおおよその目安を確認しておくと、寄付のしすぎを防げます。より正確な金額は、源泉徴収票をもとにした各ポータルの詳細シミュレーションや、自治体・税理士でご確認ください。


よくある質問(FAQ)

Q. 引っ越したら、前に住んでいた自治体に住民税を払うことになる? いいえ。住民税は、その年の1月1日時点でお住まいの自治体に対して課税されます。ふるさと納税の控除も、その住所を前提に反映されます。だからこそ、ワンストップ特例では住所が変わったときの変更届が必要になります。

Q. 変更届を出し忘れたまま1月10日を過ぎたら、控除は一切受けられない? いいえ。ワンストップ特例は無効になりますが、確定申告をすれば控除を受けられます。翌年の確定申告期間(例年2月〜3月ごろ)に、その年の寄付を新住所でまとめて申告してください。

Q. 寄付した後に結婚して氏名が変わった場合も、同じ手続き? はい。氏名の変更も、ワンストップ特例では「申告特例申請事項変更届出書」で対応します。提出期限は住所変更と同じく翌年1月10日必着とされています(ふるさとチョイス公式/2026-08-05確認)。氏名と住所の両方が変わったときは、まとめて記載して提出します。


※制度・数値は執筆時点のものです(取得日:2026-08-05)。控除額・上限額はあくまで目安であり、個別の税務判断ではありません。正確な金額や手続きの詳細は、寄付先の自治体・お住まいの自治体、または各ポータル公式・税理士でご確認ください。最新情報は総務省・国税庁でご確認ください。

あわせて読みたい

参考にした情報