計算・上限

結婚した年のふるさと納税|上限と旧姓の手続き

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今年結婚した、またはこれから年内に結婚する予定がある。ふるさと納税の上限は独身のときと同じでよいのか、旧姓で寄付した分はどうなるのか。迷いやすいのはこの2点です。

答えを先に書きます。上限が変わるのは、相手があなたの配偶者控除(または配偶者特別控除)の対象になる場合だけです。 対象になるかは、その年の12月31日の状況と、相手の1年分の所得で決まります。共働きで相手の収入が一定額を超えるなら、上限の目安は独身のときと同じ考え方で出せます。

この記事でわかること

  • 結婚した年に上限の目安が下がる人・変わらない人の境目
  • 旧姓で寄付した分のワンストップ特例と確定申告の扱い
  • 12月に寄付するときの確認の順番

Q1. 結婚すると上限は下がる?

相手があなたの配偶者控除の対象になると、上限の目安は下がります。 配偶者控除があると課税される所得が減ります。ふるさと納税の上限は税額をもとに決まるため、課税所得が減ればその分だけ小さくなります。

所得税の配偶者控除は、本人の合計所得金額が900万円以下なら38万円です(国税庁 No.1191・2026-09-24確認)。70歳以上の配偶者なら48万円です。

逆に、相手に一定以上の収入があって配偶者控除の対象にならない場合は、あなたの上限の目安は結婚しても変わりません。相手も自分の収入に応じた上限まで、自分の名義で寄付できます。

Q2. 配偶者控除の対象になる相手の収入は?

2026年分の所得税では、相手の合計所得金額が62万円以下(給与だけなら給与収入136万円以下)なら配偶者控除の対象です。 2025年分は合計所得58万円以下(給与収入123万円以下)でした(国税庁 No.1191・2026-09-24確認)。

相手の所得がこの線を少し超えても、配偶者特別控除の対象になる場合があります。2026年分の範囲は、相手の合計所得金額が62万円超133万円以下です(国税庁 No.1195・2026-09-24確認)。この場合も控除の分だけ、あなたの上限の目安は下がります。

相手の状況(2026年分・所得税)あなたの上限の目安
合計所得62万円以下(給与収入136万円以下)配偶者控除の分だけ下がる
合計所得62万円超133万円以下配偶者特別控除の分だけ下がる
合計所得133万円超独身のときと同じ考え方

配偶者特別控除には、控除を受ける本人の合計所得金額が1,000万円以下という条件もあります(国税庁 No.1195・2026-09-24確認)。

Q3. 年の途中で結婚したら、いつの状況で判定する?

その年の12月31日の状況で判定します。 国税庁は、控除対象配偶者を「その年の12月31日の現況」で要件に当てはまる人としています(国税庁 No.1191・2026-09-24確認)。

このため、12月に入籍した場合でも、12月31日に夫婦であれば今年分の配偶者控除の対象になり得ます。反対に、入籍が来年1月なら、今年分は独身として計算します。

見落としやすいのは、相手の所得が「結婚後の分だけ」ではなく1年分で数える点です。 国税庁の要件は「年間の合計所得金額」です(国税庁 No.1191・2026-09-24確認)。結婚前に1月から秋まで働いていた相手は、その給与も合計します。結婚を機に退職した相手でも、退職前の給与が136万円を超えていれば、今年分の配偶者控除の対象になりません。

Q4. 上限の目安はどう出し直す?

あなたの今年1〜12月の見込み年収と、12月31日時点の家族の状況を入れて出し直します。 結婚した年は、前年の源泉徴収票の数字をそのまま使うとずれやすくなります。前年は独身だったため、配偶者控除が反映されていないからです。

手順は次の3つです。

  1. 相手の今年1年分の所得見込みを出す(結婚前の給与も含める)
  2. 上の表で、配偶者控除・配偶者特別控除・どちらもなしのどれに当たるかを決める
  3. 控除上限計算機に、自分の見込み年収とその区分を入れる

寄付の前に、まず控除上限計算機で上限の目安を出してください。結果はあくまで目安です。正確な金額は源泉徴収票をもとにした詳細シミュレーションや、お住まいの自治体・税理士で確認してください。

相手の収入の見込みがはっきりしない年は、少なめの上限で寄付を止めておく方法があります。 上限を超えた寄付は、超えた分が自己負担になります。自己負担が実質2,000円で済むのは、上限の範囲内で寄付し、控除の手続きを終えた場合に限られます。

Q5. 旧姓で寄付した分はどうなる?

ワンストップ特例を使う場合は、寄付先の自治体に変更の届け出が必要です。 対象は、申請後から翌年1月1日までに結婚などで氏名や住所が変わった場合です。期限は翌年1月10日です(ふるさとチョイス公式・2026-09-24確認)。郵送で申請した人は「申請事項変更届出書」を寄付先に出します。

寄付先が複数ある場合は、ワンストップ特例を申請した自治体ごとに届け出が要ります。1月10日を過ぎた場合は、確定申告に切り替えれば控除を受けられます。

確定申告をする場合、旧姓で発行された証明書でも申告できるケースがあります。 ふるさとチョイスの案内では、旧姓のままの受領証明書でも受理されるケースが多いとしています。心配な場合は最寄りの税務署に問い合わせるよう案内しています(ふるさとチョイス公式FAQ・2026-09-24確認)。同じFAQでは、同社の「寄附金控除に関する証明書」は旧姓表記のままでも確定申告は可能(国税庁確認済)としています。

Q6. これから寄付するとき、名義はどうそろえる?

寄付の申込者名義は、控除を受ける本人の住民票の氏名にそろえます。 住民票の姓が変わったら、ポータルの会員情報も先に変更しておきます(ふるさとチョイス公式FAQ・2026-09-24確認)。

支払いのクレジットカードにも気をつけます。ふるさとチョイスは、カードの名義を変更してから寄付を申し込むよう勧めています。旧姓のカードで払っても控除される場合が多いとしています。ただし税務署から確認の連絡が来る可能性があります(同FAQ)。

夫婦のどちらの名義で寄付するかは、上限が大きいほうを先に使うと考えるのが基本です。 配偶者控除の対象になる相手は、自分の収入が少ないため自分の上限も小さくなります。夫婦で合算した上限を片方の名義で使うことはできません。

Q7. 12月に寄付するときの注意点は?

年内に入籍する予定なら、入籍後の状況で上限を出してから寄付します。 12月31日の状況で配偶者控除が決まるため、11月に独身として出した上限は、12月の入籍で変わることがあります。

12月は締切が近く、確認の時間が取りにくい月です。入籍の予定と相手の年収見込みがわかった時点で、上限の目安を出し直しておくと安心です。各ポータルの年内締切は、例年12月に案内される締切ページで確認してください。

上限の目安が出たら、寄付先選びに進みます。返礼品の一覧から探したい人は、下のさとふるが使えます。

よくある質問(FAQ)

Q. 結婚して相手の扶養に入ると、自分はふるさと納税をしないほうがいい?

一律には決まりません。自分の収入が少ないと住民税や所得税が少なく、上限の目安も小さくなります。住民税がかからない収入なら、寄付しても控除はありません。自分の見込み年収で上限の目安を出し、数千円程度なら無理に寄付しない判断もあります。

Q. 事実婚でも配偶者控除の対象になる?

国税庁の配偶者控除の要件は「民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)」です(国税庁 No.1191・2026-09-24確認)。事実婚の相手は対象にならないため、上限の目安は独身のときと同じ考え方で出します。

Q. 結婚と同時に引っ越した場合は?

ワンストップ特例を申請済みなら、氏名と住所の両方を変更届に書いて出します。提出期限は同じく翌年1月10日です(ふるさとチョイス公式・2026-09-24確認)。引っ越しの手続きの詳細は、ふるさと納税後に引っ越したら?住所変更の手続きを状況別に解説にまとめています。

まとめ|結婚した年の確認の順番

  1. 相手の今年1年分の所得見込みを出す(結婚前の分も含める)
  2. 12月31日に夫婦かどうかで、今年分の配偶者控除の有無を決める
  3. 自分の見込み年収と家族の状況で、上限の目安を出し直す
  4. 旧姓でワンストップ特例を申請した分は、翌年1月10日までに変更を届ける
  5. これからの寄付は、住民票の氏名とカードの名義をそろえてから申し込む

上限を下げる要素は、相手が配偶者控除の対象になるかどうかの1点です。 控除額・上限額はあくまで目安で、個別の税務判断ではありません。迷ったときは、お住まいの自治体や税務署、税理士に確認してください。

※制度・数値は執筆時点のものです(取得日:2026-09-24)。最新は総務省・各ポータル公式でご確認ください。

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