子どもの年齢でふるさと納税の上限は下がる|16歳と19歳
※本サイトの記事にはアフィリエイト広告(PR)を含む場合があります
※本記事にはアフィリエイト広告(PR)を含みます。制度の内容は変更される場合があります。最新情報は必ず公式サイト・公的機関の情報でご確認ください。
最終確認日:2026-09-18
ふるさと納税の上限額を調べると、どのシミュレーションでも「家族構成」を必ず聞かれます。そこで「子ども1人」と入れて出た金額を、翌年もそのまま使っていないでしょうか。
実は、収入がまったく同じでも、子どもの年齢が変わった年に上限額は動きます。しかも動く方向は、多くの人が期待するのと逆です。子どもが大きくなって扶養控除が使えるようになると、税金が減るぶん、ふるさと納税の上限は下がります。
去年と同じ感覚で寄付をして、あとから「上限を超えていた」と気づくのは、この節目の年に起きやすいパターンです。この記事では、上限が動くタイミングと、その理由、そして節目の年に何を確認すればいいのかを整理します。
先に結論|上限が動くのは3つの節目
年齢はその年の12月31日時点で判定します(国税庁 No.1180・2026-08-31確認)。誕生日を迎えた年から扱いが変わる、と考えてください。
- 子どもが16歳になる年:扶養控除の対象になり、上限は下がる
- 子どもが19歳になる年:控除額がさらに大きい「特定扶養親族」になり、上限はもう一段下がる
- 子どもが23歳になる年:特定扶養親族から外れ、上限は少し戻る(上がる)
逆に言えば、15歳以下の子どもは何人いても上限額に影響しません。「子どもが3人いるから上限は低いはず」と思っていても、全員が中学生以下なら、上限の計算上は独身の人と同じ条件です。ここは誤解している人がとても多い部分です。
節目の年は、去年の金額をそのまま使わない。 これがこの記事でいちばん伝えたいことです。
なぜ「控除が増えると上限が下がる」のか
ここが直感に反するところなので、順を追って説明します。
ふるさと納税の控除は、所得税・住民税基本分・住民税特例分の3つに分かれています。総務省のふるさと納税ポータルサイトによると、このうち住民税特例分には「住民税所得割額の20%」という上限が設けられています(2026-08-31確認)。実質2,000円で寄付できる金額の天井は、おおむねこの20%の枠で決まります。
つまり、流れはこうです。
- 子どもが16歳になり、扶養控除が使えるようになる
- 課税所得が控除額のぶん減る
- 住民税の所得割額が減る
- 所得割額の20%である特例分の枠も一緒に縮む
- 実質2,000円で寄付できる上限額が下がる
税金そのものは安くなっているので損をしているわけではありません。ただ、「ふるさと納税で使える枠」だけを見ると狭くなる。この二段構えが分かりにくさの正体です。
医療費控除やiDeCoで上限が下がるのとまったく同じ仕組みで、扶養控除の場合はそれが子どもの誕生日をきっかけに自動的に起こるという点だけが違います。
年齢区分と控除額の一覧
所得税と住民税で控除額が違うため、両方を並べます。
| 子どもの年齢(12月31日時点) | 区分 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 |
|---|---|---|---|
| 15歳以下 | 対象外 | なし | なし |
| 16歳〜18歳 | 一般の控除対象扶養親族 | 38万円 | 33万円 |
| 19歳〜22歳 | 特定扶養親族 | 63万円 | 45万円 |
| 23歳以上 | 一般の控除対象扶養親族 | 38万円 | 33万円 |
所得税の金額は国税庁「No.1180 扶養控除」(更新日:令和7年4月1日現在法令等・2026-08-31確認)、住民税の金額は大阪市の所得控除額のページ(ページ更新日2026-03-18・2026-08-31確認)に記載されている額です。住民税の控除額は全国共通の基準ですが、念のためお住まいの自治体のページでも確認してください。
なお、扶養控除の対象になるには年齢だけでなく所得の条件もあります。国税庁のページには、扶養親族の合計所得金額の要件について「令和7年12月1日に施行され、令和7年分から適用される金額は58万円以下」と記載されています(2026-08-31確認)。給与収入だけの子どもなら、いわゆる年収123万円以下がこれに当たります。
ふるさと納税 | 子どもの年齢と上限
子どもの年齢で上限はこう動く
収入が同じでも、扶養控除の区分が変わると使える枠が変わります
| 扶養控除の対象 | ふるさと納税の上限への影響 | |
|---|---|---|
| 15歳以下 中学生まで | × 対象外(何人いても同じ) | ○ 影響しない |
| 16歳〜18歳 高校生年代 | ○ 一般の控除対象扶養親族 | △ 下がる |
| 19歳〜22歳 大学生年代 | ○ 特定扶養親族(控除額が最大) | × もう一段下がる |
| 23歳以上 所得の条件を満たす場合 | ○ 一般の控除対象扶養親族に戻る | △ 少し戻る(上がる) |
- ※年齢はその年の12月31日時点で判定します(国税庁 No.1180・2026-08-31確認)
- ※扶養控除には所得の条件もあります。金額は必ずシミュレーションで確認してください
ふるさとくらべ
どのくらい下がるのかを、ざっくり見積もる
「下がる」と言われても幅が分からないと不安なので、仕組みから逆算したごく単純化した目安を示します。正確な金額ではないので、感覚をつかむためのものとして読んでください。
住民税の所得割は、課税所得のおおむね10%です。ここに前掲の控除額を当てはめると、こうなります。
- 16歳〜18歳の子が1人増える:住民税の課税所得が33万円減る → 所得割が約3万3,000円減る → その20%で、特例分の枠が約6,600円縮む
- 19歳〜22歳の子が1人増える:住民税の課税所得が45万円減る → 所得割が約4万5,000円減る → その20%で、特例分の枠が約9,000円縮む
ただしこれはあくまで特例分の枠の変化です。実際の上限額は所得税分・住民税基本分も含めた合計で決まり、さらに調整控除など細かい要素も絡むため、上限額そのものの下がり幅はこれとは一致しません。「数千円から1万円台のオーダーで動きうる」という規模感の把握にとどめてください。
小さいと感じるかもしれませんが、上限を1万円超えると超過分はまるごと自己負担になります。節目の年に去年と同額で駆け込むと、ちょうどこの幅ぶんだけはみ出すというのが、いちばんありがちな失敗です。
寄付を決める前に、当サイトの控除上限額シミュレーションで、今年の家族構成を入れ直して目安を出しておいてください。金額そのものより、「去年と比べて動いたかどうか」を見るのが目的です。
節目の年に見落としやすい4つのこと
1. 年の途中で16歳になった子も対象になる
判定は12月31日時点なので、12月に16歳になった子も、その年から扶養控除の対象です。「まだ中学を出たばかりだから来年から」ではありません。誕生日が年末に近い子ほど見落とされます。
2. 共働きなら「どちらが扶養に入れるか」で両方の上限が動く
同じ子どもを夫婦の両方で扶養控除の対象にすることはできません。扶養に入れたほうの上限が下がり、入れなかったほうは下がらないという関係になります。夫婦それぞれがふるさと納税をする場合は、扶養をどちらに付けているかを源泉徴収票で確認してから、それぞれ別々にシミュレーションしてください。
共働き世帯の名義と上限の考え方は、共働き夫婦のふるさと納税|名義と上限のルールを解説でも詳しく触れています。
3. 子どものアルバイト収入で扶養から外れることがある
大学生年代の子がアルバイトをしていて所得の条件(合計所得58万円以下・2026-08-31時点)を超えると、扶養控除そのものが使えなくなります。この場合は控除が減るので、逆に親のふるさと納税の上限は上がる方向に動きます。子の収入が読めない年は、年末に近づいてから上限を出し直すほうが安全です。
4. 「上限が下がる=損」ではない
繰り返しになりますが、上限が下がるのは扶養控除で税金が減った結果です。手元に残るお金という意味ではプラスの変化です。上限額の増減だけを見て一喜一憂しないでください。
2025年の改正で「大学生年代」の扱いが増えた
19歳〜22歳の子については、2025年(令和7年)度の税制改正で特定親族特別控除という仕組みが新しく設けられました。
国税庁「No.1177 特定親族特別控除」によると、これは年齢19歳以上23歳未満で、合計所得金額が一定額以下(58万円超123万円以下)のために従来の扶養控除の対象にならない親族がいる場合に、合計所得金額に応じて段階的に控除が受けられるというものです。所得税では最高63万円、施行は令和7年12月1日で令和7年分の所得税から適用と記載されています(2026-08-31確認)。
住民税側では、大阪市のページに控除額が3万円〜45万円の段階的な設定と記載されています(2026-08-31確認)。住民税は前年の所得をもとに計算するため、適用は令和8年度分の個人住民税からです。
ふるさと納税の観点で押さえるべき点はひとつだけです。アルバイト収入が多めの大学生年代の子がいる家庭は、これまで「扶養から外れた=控除ゼロ」だったところに控除が付く可能性があり、その場合は上限が下がるということ。該当しそうな場合は、古い早見表ではなく、最新のシミュレーションで出し直してください。
上限の目安を出してから、寄付先を選ぶ
節目の年は「いくらまで寄付できるか」を先に確定させ、そのうえで返礼品を見に行く順番のほうが安全です。返礼品を先に決めてしまうと、金額のほうを合わせに行きたくなってしまいます。
よくある質問(FAQ)
Q1. 子どもが2人とも小学生です。上限は独身の人と同じですか
収入や他の控除が同じなら、上限の計算上は同じ条件になります。 15歳以下の子どもは扶養控除の対象外だからです(国税庁 No.1180・2026-08-31確認)。ただし配偶者の有無や社会保険料など他の要素で変わるため、必ずご自身の条件でシミュレーションしてください。
Q2. 子どもが16歳になりました。上限はどのくらい下がりますか
金額は年収や他の控除によって変わるため、一律には言えません。 記事中の「特例分の枠が約6,600円縮む」はあくまで仕組みからの単純計算です。正確な金額は、源泉徴収票の数字を使った詳細シミュレーションで確認してください。
Q3. 上限が下がっているのに気づかず多く寄付してしまいました
超えた部分は控除されず、そのまま自己負担になります。 寄付そのものが無効になるわけではなく、返礼品も届きます。翌年6月ごろに届く住民税決定通知書で控除額を確認すれば、実際にいくら控除されたかが分かります。詳しくはふるさと納税で上限を超えたらどうなる?損する仕組みと対処法をご覧ください。
Q4. 上限が下がるなら、子どもを扶養に入れないほうが得ですか
そうはなりません。 扶養控除は要件を満たせば適用されるもので、有利不利で選べる性質のものではありません。また扶養控除で減る税額のほうが、ふるさと納税の枠が縮むことによる影響より大きいのが通常です。
Q5. 年の途中で子どもが就職した場合はどうなりますか
その年の12月31日時点の状況と、子どもの年間の合計所得で判定します。 就職して所得の条件を超えれば扶養控除の対象外となり、その年の親の上限は下がりません。判断に迷う場合は、勤務先の年末調整の担当部署か、お住まいの自治体の税務担当窓口に確認してください。
まとめ|押さえるのはこの4つ
- 上限が動く節目は16歳・19歳・23歳。判定はその年の12月31日時点の年齢
- 15歳以下の子どもは上限額に影響しない。何人いても計算上は同じ
- 扶養控除が増えると、住民税所得割が減り、特例分の20%枠も縮むため上限は下がる
- 節目の年は去年の金額を使い回さず、必ず出し直す。動きは数千円から1万円台のオーダーになりうる
子どもの誕生日は毎年やってきますが、上限が動くのはそのうち3回だけです。該当する年かどうかを先に確かめてから、寄付の計画を立ててみてください。
※制度・数値は執筆時点のものです(取得日:2026-08-31)。最新は総務省・各ポータル公式でご確認ください。本記事は制度の一般的な仕組みを解説するものであり、個別の税務判断を行うものではありません。正確な控除額や上限額は、源泉徴収票をもとにした詳細シミュレーションや、お住まいの自治体・税理士にご確認ください。
あわせて読みたい
- 年収300万円のふるさと納税の上限は?独身・夫婦・子どもありのパターン別に目安を解説 — 家族構成別に上限の目安をつかみたい人へ
- ふるさと納税の上限はいつの年収で決まる?見込み額の出し方 — 年の途中で今年の上限を見積もる手順