ふるさと納税の上限はいつの年収?寄付した年の1〜12月で決まる
※本サイトの記事にはアフィリエイト広告(PR)を含む場合があります
※本記事にはアフィリエイト広告(PR)を含みます。制度の内容は変更される場合があります。最新情報は必ず公式サイト・公的機関の情報でご確認ください。
最終確認日:2026-09-23
ふるさと納税の控除上限を決めるのは「寄付をした年の年収」です。 2026年に寄付をするなら、2026年1月から12月までの収入で決まります。去年の源泉徴収票は、まだ確定していない今年の数字を推測するための材料にすぎません。
とはいえ、今年の年収が確定するのは12月の給与が出たあと。それを待ってから寄付しようとすると、駆け込みで慌てることになります。
そこでこの記事では、年の途中で「見込み年収」を組み立てて上限の目安を出し、年末に答え合わせをするという現実的な手順を、5つのステップに分けて解説します。
なぜ「今年の年収」で決まるのか|公式の計算式で確認する
まず、なぜ去年の数字ではダメなのかを、制度の仕組みから確認しておきます。ここが分かると、後半の「安全マージンの取り方」の理由も腑に落ちます。
総務省のふるさと納税ポータルサイトによれば、控除は次の3本立てになっています(2026-08-19確認)。
| 控除の種類 | 計算式 | 対象となる寄付額の上限 |
|---|---|---|
| 所得税からの控除 | (ふるさと納税額 − 2,000円)× 所得税の税率 | 総所得金額等の40% |
| 住民税からの控除(基本分) | (ふるさと納税額 − 2,000円)× 10% | 総所得金額等の30% |
| 住民税からの控除(特例分) | (ふるさと納税額 − 2,000円)×(100% − 10% − 所得税の税率) | 住民税所得割額の2割まで |
(出典:総務省 ふるさと納税ポータルサイト「税金の控除について」 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html / 2026-08-19確認)
注目してほしいのは、いちばん下の**「特例分」**です。総務省の説明では、この特例分が住民税所得割額の2割を超える場合、計算式が「住民税所得割額 × 20%」に切り替わります。そしてこう書かれています。
この場合、(中略)3つの控除を合計しても(ふるさと納税額-2,000円)の全額が控除されず、実質負担額は2,000円を超えます。
つまり、「実質2,000円で済む上限」の正体は、この特例分の頭打ちラインです。そして住民税の所得割額は、その年の所得をもとに翌年度に計算されるもの。だから寄付した年の収入が変われば、上限も一緒に動くわけです。
所得税分と住民税分で、効いてくるタイミングが違う
総務省の同ページによれば、確定申告をした場合は所得税分がその年の所得税から控除(還付)され、住民税分は翌年度の住民税から控除(減額)されます。ワンストップ特例を使った場合は所得税からの控除は行われず、全額が翌年度の住民税から控除されます(いずれも2026-08-19確認)。
どちらの方法でも、判定に使われるのは寄付した年の所得という点は変わりません。ここが「いつの年収か」の答えです。
ステップ1|去年の源泉徴収票から「土台の年収」を取り出す
いきなり今年の年収を当てにいくのは難しいので、まず土台になる数字を用意します。
用意するのは去年(前年)の「給与所得の源泉徴収票」。会社員・公務員の方なら、去年の12月か今年1月ごろに配られているはずです。紙をなくしていても、勤務先の給与システムやマイナポータルで再取得できる場合があります。
見るべき欄はひとつだけです。
- いちばん左の「支払金額」 = 1年間の給与収入(いわゆる年収)
国税庁のタックスアンサーでも「給与等の収入金額(給与所得の源泉徴収票の支払金額)」という表現が使われています(国税庁 No.1410 給与所得控除/令和7年4月1日現在法令等・2026-08-19確認)。
「年収」と「所得」を混同しない
ここでよくあるつまずきが、年収と所得の取り違えです。
シミュレーションの入力欄が「年収」なのか「所得」なのかで、答えは大きくズレます。給与収入から給与所得控除を差し引いたものが給与所得で、控除額は収入金額に応じて決まります(国税庁 No.1410 給与所得控除・令和7年分以降/2026-08-19確認)。
ポータルの「かんたんシミュレーション」で聞かれるのはたいてい「年収(給与収入)」のほうです。手取り額でも所得額でもないので、源泉徴収票の支払金額をそのまま入れるのが基本になります。
ステップ2|今年の変化を足し引きして「見込み年収」を作る
土台ができたら、今年に起きた変化を反映させます。ここがこの記事の本題です。
見込みの立て方は3通りある
年の途中で見込みを立てる方法は、大きく3つに分かれます。それぞれ精度と手間が違います。
見込み年収の立て方
3つのやり方の精度と手間
年の途中でどこまで正確さを求めるかで選び方が変わります
| 精度 | 手間 | |
|---|---|---|
| 去年の源泉徴収票をそのまま使う 収入がほぼ横ばいの人向け | △ 収入が動いた年はズレる | ○ 源泉徴収票を見るだけ |
| 今年の給与明細から年換算する 昇給・転職・時短勤務があった人向け | ○ 今年の実績を反映できる | △ 賞与の見積もりが必要 |
| 12月に年収が確定してから寄付する 収入の変動が大きい人向け | ○ 確定値なのでズレにくい | × 年末に手続きが集中する |
- ※どの方法でも算出されるのは目安額です。正確な金額は源泉徴収票をもとに詳細シミュレーションや自治体・税理士でご確認ください
ふるさとくらべ
給与明細から年換算する考え方
いちばん現実的なのが真ん中の方法です。計算そのものは難しくありません。
- 今年1月から直近月までの給与明細を並べ、「総支給額」(手取りではなく、社会保険料や税を引く前の金額)を合計する
- その合計を経過月数で割り、1か月あたりの平均を出す
- 平均額 × 12 で年間の給与分を出す
- そこに賞与の見込み(すでに出た分は実額、これから出る分は昨年実績を目安に)を足す
たとえば7月分まで手元にあるなら、1月〜7月の総支給額の合計を7で割って12を掛け、そこに冬の賞与見込みを足す、という流れです。
注意点は「総支給額」を使うこと。 手取り額を積み上げてしまうと、社会保険料や税金を引いた後の数字になるため、年収を実際より小さく見積もることになります。
足し引きを忘れやすい項目
次のような事情がある年は、去年の数字からのズレが大きくなります。
- 昇給・昇格があった(4月や10月の改定は、年の途中から効いてくる)
- 賞与の増減(業績連動の場合は昨年実績がそのまま使えない)
- 残業時間の増減(繁忙期の有無で年間では大きな差になる)
- 転職・退職(空白期間の有無、退職金の扱いは給与と別)
- 育休・産休・時短勤務・休職(給付金は給与収入ではない)
- 副業・その他の収入(給与以外は給与所得と別の区分になる)
これらに当てはまる方は、専用に解説した記事があるのでそちらもご覧ください。
ステップ3|見込み年収を入れて上限の目安を出す
見込み年収が決まったら、上限の目安を計算します。
当サイトのふるさと納税 控除上限かんたん計算機なら、年収と家族構成を入れるだけで目安額がすぐ出ます。寄付の前に、まずここで自分のラインを把握してください。
そのうえで押さえておきたいのが、上限は年収だけでは決まらないという点です。総務省の計算式のとおり、控除額は所得税率と住民税所得割額に連動します。つまり、次のような控除を使っていると、同じ年収でも上限は下がります。
- 住宅ローン控除
- 医療費控除
- iDeCo(小規模企業共済等掛金控除)
- 扶養控除・配偶者控除
家族構成別の目安については年収300万円のふるさと納税の上限は?独身・夫婦・子どもありのパターン別に目安を解説で表にまとめています。
なお、当サイトの計算機を含め、**シミュレーションで出るのはすべて「目安」**です。正確な金額はご自身の源泉徴収票をもとに各ポータルの詳細シミュレーションで確認するか、お住まいの自治体・税理士にご相談ください。
ステップ4|安全マージンをどれくらい取るか
見込みで動く以上、外れる可能性を前提に置いておく必要があります。
外れると何が起きるのか
上限を超えて寄付した場合に何が起きるかは、総務省の説明にはっきり書かれています。特例分が住民税所得割額の2割を超えると、3つの控除を合計しても(寄付額−2,000円)の全額は控除されず、実質負担額が2,000円を超えます。
つまり、超えた分は「控除されない寄付」になります。返礼品が届くので完全な損とは言い切れませんが、実質2,000円という前提が崩れるということです。詳しくはふるさと納税で上限を超えたらどうなる?損する仕組みと対処法で解説しています。
マージンの考え方
そこで、見込みの不確かさに応じて余裕を持たせます。判断の物差しは「今年の収入が去年より下がる可能性がどれくらいあるか」です。
- 収入がほぼ横ばいで見通しが立つ(同じ勤務先・給与体系に変化なし)→ 見込みどおりでも大きくは外れにくい
- 賞与が業績連動、残業が読めない→ 少なめの見込みで計算しておくと安全側に倒せる
- 年の途中で休職・時短・転職の可能性がある→ 年収が確定するまで寄付を分割し、様子を見ながら進める
寄付は一度に全額行う必要はありません。 上限の見込みの一部だけ先に寄付しておき、残りを年末に回す「分割」は、見込みが外れるリスクを小さくする現実的な方法です。
ステップ5|年末〜翌年に「答え合わせ」をする
見込みで動いたなら、確定値での確認までがワンセットです。答え合わせのタイミングは2回あります。
1回目:12月、今年の源泉徴収票が出たとき
12月の給与明細や源泉徴収票が出れば、その年の年収は確定します。ここで再計算し、見込みより上限が高かったなら12月31日までに追加寄付の余地があります。逆に低かった場合、すでに超えている分は取り消せません。
このとき注意したいのが**「いつの寄付として扱われるか」です。国税庁のタックスアンサーでは、寄附金控除は「その年中に支出した特定寄附金」を対象とすると定められています(国税庁 No.1155 ふるさと納税〈寄附金控除〉/令和7年4月1日現在法令等・2026-08-19確認)。申し込みボタンを押した日ではなく入金が完了した日**が基準になるため、決済手段によっては年をまたぐことがあります。年末の締切の考え方はふるさと納税の年内締切と12月駆け込みの注意点にまとめています。
2回目:翌年6月ごろ、住民税決定通知書が届いたとき
ワンストップ特例を使った場合、控除は翌年度の住民税の減額という形で反映されます。翌年6月ごろに勤務先経由または自治体から届く住民税決定通知書の「寄附金税額控除」の欄を見れば、実際に控除されたかを確認できます。
金額が想定と合わない、そもそも欄が空になっている、といった場合は、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
手続き自体の期限も忘れずに
ワンストップ特例は、確定申告が不要な給与所得者等で寄付先が5団体以内の場合に使えます。確定申告で控除を受ける場合は、原則として寄付をした翌年の3月15日までに住所地等の所轄税務署へ申告が必要です(いずれも総務省・2026-08-19確認)。
上限の見込みが立ったら、寄付先を選ぶ
上限の目安が出たら、次は「どこで寄付するか」です。控除の仕組みはどのポータルを使っても同じなので、選ぶ基準は使い勝手や返礼品の探しやすさになります。
5社の違いはふるさと納税ポータルサイト5社くらべで条件別に整理しています。
よくある質問
Q1. 今年の年収がまったく読めません。どうすればいいですか?
A. 無理に読もうとせず、年末まで待って確定値で寄付するのがもっとも確実です。それでも早めに動きたい場合は、確実に下回らない低めの金額で一部だけ寄付し、12月に残りを判断する分割方式が現実的です。
Q2. 去年の源泉徴収票で計算した上限どおりに寄付したら、超えてしまいますか?
A. 今年の収入が去年より下がっていれば超える可能性があります。逆に上がっていれば、上限を使い切れていない(もっと寄付できた)ことになります。去年の数字はあくまで出発点と考えてください。
Q3. 夫婦それぞれで見込みを立てる必要がありますか?
A. はい。ふるさと納税の控除は寄付をした本人の税金から差し引かれる仕組みなので、上限も本人ごとに決まります。名義と上限の関係は共働き夫婦のふるさと納税|名義と上限のルールを解説で詳しく解説しています。
Q4. ボーナスが去年より減りそうです。上限も減りますか?
A. 賞与も給与収入に含まれるため、年収が下がれば上限の目安も下がります。どれくらい下がるかは家族構成や他の控除にもよるので、減少後の見込み年収で計算機に入れ直して確認してください。
まとめ:見込みで動き、確定値で答え合わせをする
- ふるさと納税の上限を決めるのは寄付した年の年収。去年の源泉徴収票は推測材料にすぎない
- 見込み年収は今年の給与明細の総支給額を年換算し、賞与見込みを足すのが実用的
- 上限は年収だけでなく家族構成や住宅ローン控除・医療費控除・iDeCoでも動く
- 見通しが立たない年は分割寄付で安全側に倒す
- 12月に源泉徴収票で再計算し、翌年6月の住民税決定通知書で最終確認する
年収が確定するのを待ってから慌てるより、いま手元にある数字で目安を出し、年末に微調整するほうがずっと楽です。まずは控除上限かんたん計算機で、自分のラインを確かめるところから始めてみてください。
※制度・数値は執筆時点のものです(取得日:2026-08-19)。最新は総務省・国税庁・各ポータル公式でご確認ください。個別の税務判断については、所轄の税務署・お住まいの自治体・税理士にご相談ください。
あわせて読みたい
- ふるさと納税で上限を超えたらどうなる?損する仕組みと対処法 — 見込みが外れて超えてしまったときの影響と対処
- 年収300万円のふるさと納税の上限は?独身・夫婦・子どもありのパターン別に目安を解説 — 家族構成別の目安をまず知りたい方へ