手続き・期限

ワンストップ特例の本人確認書類|マイナンバーカードなしでもOK

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最終確認日:2026-09-18


ふるさと納税のワンストップ特例を使うとき、多くの人が最後でつまずくのが「申請書に何のコピーを添えればいいのか」という本人確認書類の準備です。「マイナンバーカードを持っていないと申請できないの?」と不安になる方もいますが、結論から言えばマイナンバーカードがなくても、通知カードや住民票の組み合わせでちゃんと申請できます。

この記事では、本人確認書類を「マイナンバーカードがある人/通知カードの人/住民票を使う人」の3パターンに分けて、どのコピーを添えればよいのかを表で整理します。あわせて、なぜ書類が2種類必要なのか、健康保険証は使えるのか、といったよくある疑問にも答えます。慌てて自治体に電話する前に、まず自分がどのパターンかを確かめてください。

なお、そもそもの寄付額が上限内かどうかは、書類をそろえる前に確認しておくと安心です。「自分はいくらまで寄付してよかったのか」が気になる方は、控除上限の目安を計算できるページも合わせてご覧ください。


本人確認書類は「番号確認」と「身元確認」の2種類が必要

まず押さえたい大原則です。ワンストップ特例の申請では、本人確認のために**「番号確認書類」と「身元確認書類」の2つの役割**を満たす必要があります(総務省・各自治体の案内による。取得日:2026-08-16)。

  • 番号確認書類:あなたのマイナンバー(個人番号)が正しいことを確認するための書類
  • 身元確認書類:その番号の持ち主が、申請書を書いた本人であることを確認するための書類

マイナンバーカードが便利なのは、この2つの役割を1枚で兼ねられるからです。カードの表面に顔写真(身元確認)、裏面にマイナンバー(番号確認)が載っているため、両面をコピーするだけで済みます。

一方、カードを持っていない人は、番号確認の役割を「通知カード」や「マイナンバー入りの住民票」で、身元確認の役割を「運転免許証」などで補う、という2枚以上の組み合わせになります。この構造さえ分かれば、あとはパターンに当てはめるだけです。


3パターン早見表:あなたはどれを添える?

自分がどの書類を持っているかで、コピーする中身が変わります。下の表で自分のパターンを確認してください。

ワンストップ特例 | 本人確認書類

持っている書類別・添付するコピー

番号確認と身元確認の両方を満たせば申請できます

番号確認身元確認手軽さ
マイナンバーカードがある 1枚で完結 ○ カード裏面 ○ カード表面 ○ 両面コピーのみ
通知カードがある 氏名・住所が現況と一致していること ○ 通知カード △ 免許証など別途 △ 2枚必要
どちらもない 住民票を取り寄せ △ マイナンバー入り住民票 △ 免許証など別途 × 住民票の取得が必要
  • ※身元確認は顔写真付き身分証なら1点、顔写真なしなら2点必要になる場合があります(自治体により異なる)
  • ※住民票はコピー不可・発行から一定期間内のものを求められることがあります

ふるさとくらべ

以下、パターンごとに補足します。

パターン1:マイナンバーカードがある人

マイナンバーカードの表裏をコピーするだけで完了です。もっとも手間が少なく、不備も起きにくい方法です。顔写真付きなので、これ1枚で番号確認・身元確認の両方を満たします。

パターン2:通知カードがある人

2015年ごろに紙で送られてきた通知カードを持っている場合、これが番号確認書類になります。ただし注意点があります。通知カードは2020年5月25日に新規発行が廃止されており(取得日:2026-08-16)、現在は有効性の扱いが自治体によって分かれることがあります。ふるさとチョイスの案内でも「有効性については自治体により判断も異なる」とされています(取得日:2026-08-16)。

さらに、通知カードは記載された氏名・住所が現在の状況と一致している必要があります。引っ越しや結婚で住所・氏名が変わっている場合は使えないことがあるため、その場合は次のパターン3(住民票)に切り替えるのが確実です。

通知カードだけでは身元確認ができないので、運転免許証やパスポートなど顔写真付きの身分証のコピーを1点、あわせて添えます。

パターン3:カードも通知カードもない人

どちらも手元にない場合は、マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写しを市区町村の窓口やコンビニ交付で取り寄せ、これを番号確認書類にします。これに身元確認書類(顔写真付き身分証のコピー)を添えます。

住民票を取るのに数百円の手数料と手間がかかるため、この機会にマイナンバーカードを作っておくと、翌年以降がぐっと楽になります。


身元確認書類として使えるもの

身元確認に使える顔写真付きの身分証は、各ポータルの案内では次のようなものが挙げられています(ふるさとチョイスFAQ。取得日:2026-08-16)。

  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書
  • パスポート
  • 在留カード・特別永住者証明書
  • 身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳 など

顔写真付きの身分証がひとつもない場合は、健康保険証・年金手帳・介護保険証などの中から2点を求められることがあります。ただし組み合わせの可否は自治体ごとに異なるため、顔写真付きの証明書がない方は寄付先の自治体に事前確認するのが安全です。

なお、健康保険証は2024年12月2日に新規発行が終了し、マイナ保険証(マイナンバーカードの保険証利用登録)または「資格確認書」への移行が始まりました。それまでに交付されていた保険証も経過措置期間(最長で2025年12月1日まで)がすでに終わっており、2026年9月時点では手元の健康保険証が期限切れになっているケースがほとんどです(厚生労働省の案内による。確認日:2026-09-18)。本人確認書類として使えるかどうかは自治体ごとの判断のため、健康保険証をあてにせず、顔写真付きの身分証(運転免許証など)を使うのがもっとも確実です。


よくある疑問(FAQ)

Q1. マイナンバーカードがないとワンストップ特例は使えませんか?

いいえ、使えます。通知カードやマイナンバー入りの住民票で番号確認をし、運転免許証などで身元確認をすれば、カードがなくても申請できます。手間を減らしたいなら、カードを作っておくと次回以降がシンプルになります。

Q2. 書類のコピーはカラーと白黒どちらが必要ですか?

多くのポータル・自治体では白黒コピーでも受け付けられますが、番号や氏名がはっきり読み取れることが条件です。読みにくいと不備になり再提出を求められるので、鮮明にコピーしましょう。詳しい指定は自治体の案内に従ってください。

Q3. 5つの自治体に寄付しました。書類は5回分そろえるのですか?

はい。ワンストップ特例は寄付した自治体ごとに申請書と本人確認書類の提出が必要です。同じ書類のコピーを寄付先の数だけ用意します。ちなみにワンストップ特例が使えるのは1年間で寄付先が5自治体までの場合です。6自治体以上に寄付した年は確定申告が必要になります。

Q4. 提出の期限はいつまでですか?

寄付した翌年の1月10日必着です(自治体に到着している必要があります)。書類の準備でもたつくと間に合わなくなるので、寄付のたびに早めに申請するのがおすすめです。万一出し忘れても確定申告で取り戻せますが、まずは期限内の提出を目指しましょう。


まとめ:迷ったら「顔写真付き身分証+番号確認」

本人確認書類は難しく考えず、「番号を証明するもの」と「本人だと証明するもの」を1組そろえるとだけ覚えておけば大丈夫です。

  • マイナンバーカードがあれば両面コピー1枚で完結
  • なければ**番号確認(通知カードor住民票)+身元確認(免許証など)**の組み合わせ

正確な必要書類や組み合わせの可否は寄付先の自治体・ポータルによって細かく異なります。本記事の内容は目安として、最終的には申請先の自治体の案内で必ずご確認ください。個別の状況で判断に迷う場合は、自治体の担当窓口に問い合わせるのが確実です。

寄付そのものをこれから始める方は、まず控除される金額の目安を知っておくと、無駄なく寄付できます。


※制度・数値は執筆時点のものです(取得日:2026-08-16)。最新は総務省・各ポータル公式でご確認ください。控除額・上限額はあくまで目安です。正確な金額は源泉徴収票をもとにした詳細シミュレーションや、お住まいの自治体・税理士にご確認ください。

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