手続き・期限

災害支援のふるさと納税|義援金と代理寄付で手続きが違う

※本サイトの記事にはアフィリエイト広告(PR)を含む場合があります


※本記事にはアフィリエイト広告(PR)を含みます。控除額はあくまで目安で、個別の税務判断ではありません。最新の制度は総務省・各ポータルの公式ページでご確認ください。

災害のニュースを見て、ふるさと納税で被災地を支援したいと考える人は多いはずです。結論として、災害支援の寄付もふるさと納税として控除を受けられます。 ただし寄付のルートによって、ワンストップ特例が使えるかどうかと、証明書を出す自治体が変わります。

日本赤十字社などの義援金は、ワンストップ特例が使えず確定申告が必要です。被災自治体への直接寄付と代理寄付は、通常のふるさと納税と同じくワンストップ特例の対象です。代理寄付だけは、証明書が被災地とは別の自治体名で届きます。

災害支援の寄付ルートは3つ

災害支援の寄付には、被災自治体への直接寄付・代理寄付・義援金の3つのルートがあります。どれも控除の対象ですが、手続きが違います。

ルート寄付を受け付ける先受領証明書の発行元ワンストップ特例
直接寄付被災した都道府県・市区町村被災自治体使える(5団体以内など条件あり)
代理寄付被災地以外の自治体が代わりに受付代理で受け付けた自治体使える(申請書は代理自治体へ)
義援金日本赤十字社・中央共同募金会など証明書ではなく振込の控えで申告使えない(確定申告が必要)

総務省は、被災自治体への直接寄付に加えて義援金も控除の対象と案内しています(総務省/2026-09-27確認)。義援金の条件は、災害救助法が適用された災害の募金であることです。最終的に被災自治体か義援金配分委員会などに拠出されることも条件です。

ふるさと納税 | 災害支援

寄付ルート別の手続きの違い

どのルートも控除の対象。違うのは書類と申請の方法です

ワンストップ特例書類の届き方
直接寄付 被災自治体へ ○ 使える ○ 被災自治体名の証明書
代理寄付 別の自治体が受付 ○ 代理自治体へ申請 △ 代理自治体名の証明書
義援金 日本赤十字社など × 使えない △ 振込の控えを自分で保存
  • ※義援金は災害救助法の適用や拠出先などの条件を満たすものに限ります(総務省の案内より)

ふるさとくらべ

被災自治体への直接寄付

被災自治体への直接寄付は、手続きの面では通常のふるさと納税と変わりません。受領証明書は被災自治体から届きます。確定申告が不要な会社員なら、ワンストップ特例も使えます。

ワンストップ特例は、寄付先が5団体以内であることが条件です(総務省/2026-09-27確認)。申請書は寄付した自治体ごとに出します。

ふるさとチョイスは、代理寄付の目的を被災自治体の業務負担を減らすことだと説明しています。被災自治体の事務を増やしたくない場合は、次の代理寄付を選べます。

代理寄付は証明書が別の自治体名になる

代理寄付は、被災していない自治体が被災自治体の代わりに寄付を受け付ける仕組みです。受領証明書の発行業務は、代理寄付自治体が担います(ふるさとチョイス/2026-09-27確認)。受け付けた寄付金は、代理寄付自治体から被災自治体に届けられます。

届く書類は代理自治体の名前

ふるさとチョイスのFAQでは、受領証明書は被災自治体名ではなく、代理受付をした自治体名で発行されると案内しています。ワンストップ特例の申請書も、代理自治体へ返送します(ふるさとチョイスFAQ/2026-09-27確認)。

証明書の自治体名が被災地と違っても、手続きの誤りではありません。 支援した先と書類の名前がずれる点だけ、覚えておくと慌てずにすみます。

5団体の数え方

ワンストップ特例の「5団体以内」を数えるときは、受領証明書を発行した自治体の名前で数えます。代理寄付の書類のやり取りは、すべて代理自治体と行うためです。数え方に迷ったら、証明書に書かれた代理自治体の窓口に確認してください。

義援金はワンストップ特例が使えない

日本赤十字社や中央共同募金会などを通じた義援金は、ワンストップ特例の対象外です。総務省は、ふるさと納税として控除を受けるには確定申告が必要だと明記しています(総務省/2026-09-27確認)。

申告に使う書類

金融機関の振込で義援金を送った場合、総務省が挙げる必要書類は次の2つです。

  • 振込依頼書の控え、または郵便振替の半券(どちらも原本)
  • 振込先の口座が義援金の専用口座だとわかる書類(募集要綱の写しなど)

義援金には自治体からの受領証明書が届きません。 振込の控えは、翌年の確定申告まで自分で保管します。申告の期限は、寄付した翌年の3月15日です。

ほかの寄付も確定申告にまとめる

義援金のために確定申告をすると、同じ年に出したワンストップ特例の申請は無効になります。総務省も、確定申告をする人はふるさと納税の控除を確定申告で受ける必要があると案内しています。確定申告書には、義援金とほかのふるさと納税をすべて書いてください。 書き忘れた分は控除されません。詳しい直し方はワンストップ特例の後に確定申告すると無効?正しい直し方にまとめています。

災害支援の寄付も上限の枠を使う

災害支援の寄付も、控除上限の計算に入ります。総務省によると、控除される額は所得税と住民税を合わせて、概ね「寄附金額−2,000円」です。ただし収入などに応じて上限があります(総務省/2026-09-27確認)。

返礼品のない寄付でも、上限の枠は通常のふるさと納税と同じように使います。年末に返礼品のある寄付をまとめてする人は、先に災害支援の分を差し引いて残りの枠を見積もってください。寄付の前に、控除上限計算機で今年の上限の目安を確認してください。

上限を超えた分は、控除されずに自己負担になります。上限額はあくまで目安です。正確な金額は、源泉徴収票をもとにした詳細シミュレーションや市区町村・税理士で確認してください。

寄付の前に確かめる3点

寄付ボタンを押す前に、次の3点を確かめると手続きで迷いません。

  1. 募集しているのは自治体か、募金団体か。 自治体ならワンストップ特例が使えます。日本赤十字社などの義援金なら確定申告が必要です。
  2. 受付先は被災自治体か、代理自治体か。 代理寄付なら、書類はすべて代理自治体の名前で届きます。
  3. 今年の寄付先はいくつになるか。 直接寄付と代理寄付を足して6団体以上になると、ワンストップ特例は使えません。

代理寄付の受付状況は、ふるさとチョイスの災害支援ページで確認できます。ふるさとチョイスによると、災害支援プロジェクトの寄付にお礼の品はありません。→ ふるさとチョイス災害支援(公式)

よくある質問

災害支援の寄付に返礼品はありますか?

ふるさとチョイスの災害支援プロジェクトを通じた寄付には、お礼の品がありません(ふるさとチョイス/2026-09-27確認)。ほかのポータルや自治体の受付ページでは、返礼品の有無をページごとに確認してください。

寄付金からポータルの手数料は引かれますか?

ふるさとチョイスは、災害支援の寄付金について自治体からサイト利用手数料を受け取っていません(ふるさとチョイス/2026-09-27確認)。ほかのポータルの扱いは、各ポータルの災害支援ページで確認してください。

街頭の募金箱に入れたお金も控除になりますか?

総務省が示す義援金の申告書類は、振込依頼書の控えや郵便振替の半券と、専用口座だとわかる書類です。募金箱への現金では、これらの書類が手元に残りません。控除を受けたい場合は、振込で寄付して控えを保管してください。

代理寄付でワンストップ特例の申請書はどこに出しますか?

代理で受け付けた自治体に出します。ふるさとチョイスのFAQでも、ワンストップ特例の申請書は代理自治体への返送・受付と案内しています。被災自治体に送る必要はありません。


災害支援の寄付も、ふるさと納税として控除の対象です。 違いは、自治体への寄付ならワンストップ特例が使え、義援金なら確定申告が必要になる点にあります。控除額・上限額はあくまで目安です。迷ったときは、お住まいの市区町村の税務課や税務署に確認してください。

※制度・数値は執筆時点のものです(取得日:2026-09-27)。最新は総務省・各ポータル公式でご確認ください。

あわせて読みたい

参考にした情報